有期雇用労働者への労働条件通知書
厚生労働省は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和8年10月1日より施行予定としています。
主な改正内容は以下の通りです。
(1)雇い入れ時の労働条件明示事項に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる」旨の追加【省令】
(2)説明方法について、現行の「資料を活用し、口頭により説明することを基本」を見直し、「資料を活用し、口頭により説明」又は「説明事項をすべて記載した資料の交付」のいずれかとする旨に改正【告示】
なお、説明のできる相談窓口の記載も必要となりますので、事前にご確認ください。


