扶養認定のルールが見直されます

健康保険の扶養に関する基準について、
令和8年4月1日から新しい取り扱いが始まります


🔍 何が変わるの?

これまで、扶養に入れるかどうかは
「年収130万円未満」が基準でしたが、

今回の見直しにより、
一時的な収入増(残業代など)は年収に含めない
という考え方が明確になります。


💡 具体的には

これまでは
➡ 一時的に収入が増えると扶養から外れる可能性あり

これからは
➡ 一時的な増加であれば扶養を維持できるケースも


📌 対象となるケース

・人手不足による残業の増加
・一時的な業務量の増加 など

※継続的な収入増は対象外です


⚠ 注意点

・事業主の証明が必要
・あくまで「一時的」であることが条件今回の見直しにより、

一時的な収入増による扶養判定の不安が軽減されます。